102-18 |
- a. 組織のガバナンス構造 。最高ガバナンス機関の委員会を含む
- b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会
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102-19 |
- a. 最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項目に関して権限委譲を行うプロセス
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102-20 |
- a. 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか
- b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか
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102-21 |
- a. ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に関して協議を行うプロセス
- b. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか
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102-22 |
- a. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 。次の事項による
- i. 執行権の有無
- ii. 独立性
- iii. ガバナンス機関における任期
- iv. 構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質
- v. ジェンダー
- vi. 発言権が低い社会的グループのメンバー
- vii. 経済、環境、社会項目に関係する能力
- viii. ステークホルダーの代表
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102-23 |
- a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か
- b. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由
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102-24 |
- a. 最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロセス
- b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次の事項を含む
- i. ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか
- ii. 多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか
- iii. 独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか
- iv. 経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか
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102-25 |
- a. 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス
- b. 利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低限、次の事項を含む
- i. 役員会メンバーへの相互就任
- ii. サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い
- iii. 支配株主の存在
- iv. 関連当事者の情報
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102-26 |
- a. 経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割
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102-27 |
- a. 経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を発展、強化するために実施した施策
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102-28 |
- a. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンスを評価するためのプロセス
- b. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度
- c. 当該評価が自己評価であるか否か
- d. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンス評価に対応して行った措置。最低限、メンバーの変更や組織の実務慣行の変化を含む
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102-29 |
- a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割 。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む
- b. 最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か
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102-30 |
- a. 経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割
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102-31 |
- a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度
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102-32 |
- a. 組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、すべてのマテリアルな項目が取り上げられていることを確認する機能を果たしている最高位の委員会または役職
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102-33 |
- a. 最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設けられているプロセス
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102-34 |
- a. 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数
- b. 重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム
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102-35 |
- a. 最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針 。次の種類の報酬を含む
- i. 固定報酬と変動報酬(パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式または権利確定株式を含む)
- ii. 契約金、採用時インセンティブの支払い
- iii. 契約終了手当
- iv. クローバック
- v. 退職給付(最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員について、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む)
- b. 報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関および役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係しているか
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102-36 |
- a. 報酬の決定プロセス
- b. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か
- c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係
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102-37 |
- a. 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮しているか
- b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果
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102-38 |
- a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬額の中央値(最高給与所得者を除く)に対する比率
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102-39 |
- a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における年間報酬総額の中央値(最高給与所得者を除く)の増加率に対する比率
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