ニュースルーム
公正取引委員会からの行政指導(警告)について
株式会社イトーキ(代表取締役社長:湊
宏司)は、2024年11月19日に公表※1いたしました通り、物流業務を委託している事業者様との間で行っている取引に関して公正取引委員会による任意の調査を受け、全面的かつ真摯に当該調査に協力してまいりました。
※1:https://www.itoki.jp/company/news/2024/2411_info/
本日、弊社が物流業務を委託している事業者(以下「委託先物流事業者」といいます。)に対し、(1)納品場所以外での業務を無償で行わせている、(2)運送業務に係る付帯業務を無償で行わせている疑いがあるとして、当該行為が「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」 (いわゆる物流特殊指定)第1項第6号に該当し、独占禁止法第19条の規定に違反するおそれがあるとして行政指導(警告)を受けました。
弊社としては今回の行政指導(警告)を極めて重く受けとめており、委託先物流事業者との取引適正化に向けた取り組みを全社をあげて推進し、適切な関係の構築を進めてまいります。
委託先物流事業者との取引適正化に向けた具体的な取組みとして、次の活動を推進してまいります。
・委託先物流事業者による過去の実働部分に係る対価相当分の支払い
・委託先物流事業者との間における今後の運賃体系の見直し及び書面化
・物流コンプライアンスに関する知見を有する担当者の設置及び教育・研修の徹底
・取り組み内容の社内外への周知徹底
・上記取り組みが完了した後の公正取引委員会への報告
委託先物流事業者をはじめ、お客様、お取引先様、関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
今後弊社では、上記の取組みを推進するとともに、独占禁止法をはじめとする法令の遵守を徹底してまいります。
なお、本件に伴う業績への影響につきましては、現在、精査中でございます。適時開示規則に基づく開示義務に該当する場合には速やかにお知らせいたします。
以上