Reserve Any
サービス利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社イトーキ(以下「乙」といいます。)が提供する、会議室予約サービス「Reserve Any」の利用条件を定めるものです。お客様(以下「甲」といいます。)は、本規約の全てに同意した場合のみ、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で、乙の定める方法に従い、本サービスを利用することができるものとします。

(本サービスの定義)

第1条

乙が提供する本サービスは、会議室の予約を効率化することを内容とするサービスです。

(本サービスの利用申し込み)

第2条

本サービスの利用を希望する会社又はその他の法人(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、乙の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を乙の定める「Reserve Anyサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)を乙に提供することにより、乙に対し、本サービスの利用を申し込むことができます。

  1. 乙は、乙の基準に従って、利用希望者等の申込内容を審査し、乙が当該申込みを承諾する場合にはその旨を利用希望者に通知します。当該承諾の通知を発した時点で、本サービスの利用申込みが完了し、利用希望者(甲)と乙の間に本規約の諸規定に従った本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
  2. 利用希望者(甲)は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの利用申込みを行ってはならず、本契約の有効期間中に該当した場合には、甲は直ちに乙に通知しなければなりません。乙は、利用希望者(甲)が次の各号に定める事由(以下「申込拒否事由」といいます。)のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、事前又は事後の通知なく、その申込みを拒否することができます。なお、乙は、当該申込拒否の理由を開示しないものとします。
    1. 本条又はその他の乙の定める承諾要件を満たさない場合
    2. 乙に提供された登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    3. 反社会的勢力に所属し若しくは所属していた場合、又はこれらと何らかの交流若しくは関与等がある場合
    4. 過去に乙との契約その他の合意に違反した場合若しくは本サービスその他乙のサービスの申込みを拒否された場合、又はそれらの関係者に該当する場合
    5. 本規約に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合
    6. 本サービス上の情報を第三者へ提供する等、本サービスの趣旨に反する目的を有する場合
    7. その他乙が本サービスの利用を不適当と認める場合
  3. 本サービスの利用のためには、甲において以下の環境を構築することが前提になります。
    1. Microsoft社の提供するOffice 365の利用が可能な環境であること
    2. Microsoft 365テナントの管理者としてGraph APIアクセスに必要なアプリケーション権限の付与を行うこと
    3. その他乙が定める本サービスのマニュアル等において甲が自己の負担で実施することとされている事項
  4. 乙は、本契約に基づき、甲に対して、本サービスの使用許諾を行います。

(本サービスの内容)

第3条

本サービスは、当事者間で定められた契約期間及びその他の利用の基準に基づいて、甲が本サービスを利用する権利に基づき提供されます。

  1. 本サービスの内容は、申込書に記載します。
  2. 本サービスには、契約期間及び支払条件等が異なる「通常版」(単年契約、2年契約、3年契約、4年契約又は5年契約)と「サブスクリプション版」がありますが、サービスの内容は同一です。申込書において、甲が利用する本サービスが通常版とサブスクリプション版のいずれであるか、及び、甲が通常版を選択する場合、単年契約、2年契約、3年契約、4年契約又は5年契約のいずれであるかを明記するものとします。
  3. リザーブエニーラベルのご利用にあたっては、「リザーブエニーラベル販売特約」(別紙1)又は「リザーブエニーラベルサブスクリプションサービス利用約款」(別紙2)が適用されます。

(再委託)

第4条

乙は、本サービス提供にあたり、必要に応じて、第三者(以下「再委託先」といいます。)に業務を再委託することができるものとします。

  1. 再委託先の選定にあたり、乙は、再委託先が、甲の個人情報や秘密情報を適切に取り扱うことができると判断できる者を、慎重に選定します。
  2. 第1項の場合、乙は再委託先を適切に管理するとともに、再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契約に基づいて乙が甲に負担するのと同様の義務を再委託先に負わせる契約を締結するものとし、再委託先の義務違反については乙が一切の責任をもつものとします。

(甲の義務)

第5条

甲の義務は、次の各号のとおりとします。

  1. 本契約及び別途乙の指定する本サービス利用上の取決め及びMicrosoft社の提供するOffice 365の利用に関する規約等並びに関連する法令及び規制を遵守すること。
  2. 申込書に定められたサービス利用料を乙へ支払うこと。
  3. 本サービスの利用に関してデータを取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律や、関連する自社の規程等に基づいて、責任を負うこと。
  4. 本サービスの不正利用を防止する努力を行い、不正利用を発見したときには、速やかに是正するとともに、乙に通知すること。
  5. 以下の禁止行為を行わないこと。
    1. ① 本規約のいずれかに違反する行為
    2. ② 法令等に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
    3. ③ 本サービスの画面上に表示されたあらゆる情報を複製(スクリーンショットして機器に記録する行為等を含みます。)し、又は自己以外の第三者(他のユーザー等を含みます。)に提供若しくは開示する行為(SNSにアップロードする行為等を含みます。)
    4. ④ 本規約にて認められる者以外の者にID等を利用させる行為
    5. ⑤ 乙又は第三者(他のユーザー等を含みます。)に対する詐欺又は脅迫行為
    6. ⑥ 公序良俗に反する行為
    7. ⑦ 反社会的活動に関する行為、又は反社会的勢力に対する利益供与行為
    8. ⑧ 乙又は第三者(他のユーザー等を含みます。)の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
    9. ⑨ 乙又は第三者(他のユーザー等を含みます。)を誹謗中傷する行為
    10. ⑩ 無用なページの再読み込みを行う等、故意に乙のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
    11. ⑪ 乙のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし又は不正なアクセスを試みる行為
    12. ⑫ 第三者(他のユーザー等を含みます。)に成りすます行為、自分と他人若しくは団体との関係を不正表示する行為、又は自分の身元を隠し若しくは隠そうと試みる行為
    13. ⑬ 乙又は第三者(他のユーザー等を含みます。)に不利益、損害等を与える行為
    14. ⑭ 本規約で明示的に認められる場合又は別途乙が認める場合を除き、本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他の利用をする行為
    15. ⑮ 本サービスの運営を妨害し、又は乙の信用を毀損する行為若しくはそのおそれのある行為
    16. ⑯ 本サービスと競合する事業にとって有用な行為又は有用と考えられる行為
    17. ⑰ 本サービスの一部を複製、頒布又は開示する行為
    18. ⑱ 本サービス若しくはサービスサイトに関連するプログラムを変更、削除、逆コンパイル、逆アセンブル若しくはリバースエンジニアリングする行為、又はネットワーク監視若しくは検出ソフトウェアを使用し、本サービス若しくはサービスサイトのサイトアーキテクチャを決定する行為
    19. ⑲ 本サービスのシステムの一貫性や安全性を妨害し若しくは損なう行為、又は本サービスを実行しているサーバーへの発信若しくは当該サーバーからの発信を解読することを試みる行為
    20. ⑳ 無効なデータ、ウイルス、ワーム又はその他のソフトウェアエージェントを、本サービスを通じてアップロードする行為
    21. ㉑ 個人を特定できる情報(ID等を含みます。)を、本サービスを通じて収集又は獲得する行為
    22. ㉒ 本規約において明示的に認められる場合又は別途乙が認める場合を除き、本サービスを商業目的、又は第三者に利益を与える目的で利用する行為
    23. ㉓ 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為、その他乙が不適切と判断する行為
  6. サービスの安定的な提供を目的として、乙が本サービスの初期設定、動作確認、または不具合の原因調査のため、甲のMicrosoft Office 365環境におけるExchange管理者権限の付与、ユーザーアカウントの提供、またはログデータの抽出等の協力を求めた場合、甲はこれに速やかに応じるものとします。

(乙の義務・本サービスの変更、停止及び中断)

第6条

乙の義務は、次の各号のとおりとします。

  1. 乙は、甲に対して、本規約及び申込書に基づいて本サービスを提供します。
  2. 乙は、甲の利用状況を把握し、サービス提供などが滞ったなどの場合には、問い合わせ対応、状況の確認、など、速やかに対応するものとします。
  3. 甲による第5条各号に違反した本サービスの利用によって、本サービスのセキュリティ、完全性、可用性が脅かされると乙が判断した場合、乙は、直ちに本サービスを停止します。
  4. 本サービスの使用や提供に関して甲から本契約の範囲内かつ合理的な協力要請があったときは、乙は商業上合理的な範囲で対応します。
  1. 本サービスのバージョンアップを実施する場合、旧バージョンにおけるデータの新バージョンへの移行を行わないことがあります。甲は、バージョンアップ前に必要に応じてデータのバックアップを取得するなど、甲の責任において必要な措置を講じるものとします。バージョンアップ後の新バージョンにおいて、旧バージョンで利用可能であった一部機能が利用できなくなる場合や、データ形式の互換性がなくなる場合があります。乙は、これらの変更について事前に通知するよう努めますが、甲はかかる変更がある可能性をあらかじめ承諾するものとします。
  2. 本サービスのバージョンアップに伴う旧バージョンの提供終了に際し、新バージョンとの並行運用期間を設ける場合があります。並行運用期間の有無、期間及びその他詳細については、乙が別途定める方法により甲に通知します。
  3. 甲が第5条第6号の協力義務を怠ったことにより、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、乙はそれによって甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
  4. 乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができるものとします。
    1. 本サービスにかかわるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
    2. コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合
    3. 本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
    4. 第1項第1号に記載する不測の状況等により本サービスの運営ができなくなった場合
    5. 本サービスの適法な運営が困難となった場合
    6. その他乙が本サービスの停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合
  5. 乙は、乙の裁量により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができるものとします。乙が本サービスの提供を終了する場合、甲に事前に通知するものとします。
  6. 乙は、本条第2項、第3項及び第5項に基づき乙が行った措置により甲に生じた損害について、乙に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。

(権利義務の譲渡)

第7条

甲は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。ただし、あらかじめ乙の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。

  1. 乙は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、権利及び義務、登録事項並びにその他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、甲は、かかる譲渡につき本規約への同意によって予め同意するものとします。

(届出事項)

第8条

甲は、その本支店所在地及び商号、代表者等、本契約に重大な影響を及ぼす事項に変更があった場合は、直ちにその旨を書面により相手方に届け出るものとします。

(契約期間)

第9条

通常版の契約期間は、以下のとおりとし、各契約期間満了の3か月前までに甲から書面による終了あるいは契約期間等の契約内容変更の意思表示がない限り、従前同様の内容で1年間延長され、以降も同様とします。

  1. 単年契約 1年間
  2. 2年契約 2年間
  3. 3年契約 3年間
  4. 4年契約 4年間
  5. 5年契約 5年間
  1. サブスクリプション版の契約期間は、サービス利用開始日から2年間とします。3年目以降の契約期間については、甲から書面による終了あるいは契約期間等の契約内容変更の意思表示がない限り、従前と同様の内容で1年間延長され、以後も同様とします。

(申込書)

第10条

申込書には、以下の各号に記載する事項を定めるものとします。

  1. 甲のサービス利用に関する詳細
  2. サービス利用料
  3. 通常版・サブスクリプション版に関する事項
  4. その他必要な事項
  1. 本規約と申込書に記載する内容が相反する場合には、申込書の内容を優先するものとします。
  2. 契約期間中の利用ID数が増減した場合には、以下のとおり取り扱うものとします。
    1. 利用ID数×5%又は10名のいずれか多い方を基準とし、それを超える利用ID数の増加があった場合には、甲は速やかに乙へ連絡のうえ、既存契約の残存期間に関して追加契約を締結します。
    2. 利用ID数が減少した場合であっても、乙は返金を行わないものとします。

(支払い)

第11条

通常版の支払条件は以下のとおりとします。

  1. (1) 甲は、申込書に定められたサービス利用料につき、1年分を一括してサービス利用開始日翌月末までに乙に支払うものとします。また、2年契約の2年目、3年契約、4年契約及び5年契約の2年目以降及び本サービスの契約期間を延長する場合にも同様(2年契約ないし5年契約の2年目の場合は「サービス利用開始日翌月末まで」を「サービス利用開始日から起算して1年を経過する日の翌月末まで」と、3年契約ないし5年契約の3年目の場合は「サービス利用開始日翌月末まで」を「サービス利用開始日から起算して2年を経過する日の翌月末まで」と、4年契約及び5年契約の4年目の場合は「サービス利用開始日翌月末まで」を「サービス利用開始日から起算して3年を経過する日の翌月末まで」と、5年契約の5年目の場合は「サービス利用開始日翌月末まで」を「サービス利用開始日から起算して4年を経過する日の翌月末まで」と読み替えます。)とします。
  2. 甲は、前項に規定する支払いを、乙が指定する銀行口座への振り込みにより行うものとします。また、振込手数料は甲の負担とします。
  3. 利用開始日が月の初日を除く月途中の場合、利用開始を翌月1日とみなし、申込書に定める月額料金を支払うものとします。終了日が月途中の場合、当該月の月額料金満額を支払うものとします。
  1. サブスクリプション版の支払条件は以下のとおりとします。
    1. 甲は、申込書に定められた年額利用料につき、乙が別途定める支払期限までに支払うものとし、2年目以降も同様とします。
    2. 甲は、前項に規定する支払いを、乙が指定する銀行口座への振り込みにより行うものとします。また、振込手数料は甲の負担とします。
    3. 利用開始日が月の初日を除く月途中の場合、利用開始を翌月1日とみなし、申込書に定める月額料金を支払うものとします。終了日が月途中の場合、当該月の月額料金満額を支払うものとします。

(違約金等)

第12条

甲が第10条第3項第3号に定める乙への連絡を怠り、申込書に定められた利用者数や利用の上限を超えた無断での利用が確認された場合、乙は、甲へその旨を通知し、超過利用分の料金を請求するものとします。なお、超過利用分の料金は、申込書に定められた価格の1.5ヵ月分で換算した料金とします。

  1. 通常版の場合、甲が本サービスを中途解約するときは、以下のとおりとします。
    1. 単年契約の場合、甲は、乙に対し、申込書に定められたサービス利用料について未払いがあるときは、未払い分全額を支払うものとします。乙は、解約後の契約期間の残存期間分に相当する利用料の返金は行わないものとします。
    2. 2年契約の場合、甲は、乙に対し、申込書に定められたサービス利用料について未払いがあるときは、未払い分全額を支払うものとします。乙は、解約後の契約期間の残存期間分に相当する利用料の返金は行わないものとします。ただし、甲がサービス利用開始日から1年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、2年目のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲は、同利用料の支払義務を免除します。
    3. 3年契約の場合、甲は、乙に対し、申込書に定められたサービス利用料について未払いがあるときは、未払い分全額を支払うものとします。乙は、解約後の契約期間の残存期間分に相当する利用料の返金は行わないものとします。ただし、甲がサービス利用開始日から1年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、2年目以降のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲の同利用料の支払義務を免除し、甲がサービス利用開始日から1年を経過した日から2年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、3年目のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲は、同利用料の支払義務を免除する。
    4. 4年契約の場合、甲は、乙に対し、申込書に定められたサービス利用料について未払いがあるときは、未払い分全額を支払うものとします。乙は、解約後の契約期間の残存期間分に相当する利用料の返金は行わないものとします。ただし、甲がサービス利用開始日から1年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、2年目以降のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲の同利用料の支払義務を免除し、甲がサービス利用開始日から1年を経過した日から2年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、3年目のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲は、同利用料の支払義務を免除し、甲がサービス利用開始日から2年を経過した日から3年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、4年目のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲は、同利用料の支払義務を免除する。
    5. 5年契約の場合、甲は、乙に対し、申込書に定められたサービス利用料について未払いがあるときは、未払い分全額を支払うものとします。乙は、解約後の契約期間の残存期間分に相当する利用料の返金は行わないものとします。ただし、甲がサービス利用開始日から1年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、2年目以降のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲の同利用料の支払義務を免除し、甲がサービス利用開始日から1年を経過した日から2年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、3年目のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲は、同利用料の支払義務を免除し、甲がサービス利用開始日から2年を経過した日から3年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、4年目のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲は、同利用料の支払義務を免除し、甲がサービス利用開始日から3年を経過した日から4年を経過する日までに中途解約した場合は、乙は、甲に対し、5年目のサービス利用料の請求を行わないものとし、甲は、同利用料の支払義務を免除する。
  2. サブスクリプション版の場合、甲が本サービスを中途解約する場合、甲は、乙に対し、申込書に定められた契約期間のサービス利用料のうち未払い分全額を支払うものとします。前払された料金があるときは、乙は甲に返金することを要しないものとします。

(秘密保持)

第13条

甲及び乙は、本契約により知り得た開示者の営業上及び技術上の情報のうち開示者が秘密である旨明示した情報(以下「秘密情報」という。)は、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後2年間は厳重に保持し、本契約の目的以外に使用してはならず、また、第三者に開示漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に定める情報等にはこれを適用しません。

    1. 開示を受けた際、既に自ら所有し、又は第三者から適法に入手していたもの。
    2. 開示を受けた際、既に公知であるもの。
    3. 開示を受けた後、開示を受けた者の責に帰すべき事由によらないで公知となったもの。
    4. 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
    5. 開示者から受領した秘密情報に基づくことなく、受領者が独自に開発したもの。
  1. 甲及び乙は、前項の秘密情報を第三者に開示する場合には、相手方の事前の承諾を得るものとします。ただし、乙は第4条所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、甲から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができます。

(取得データの扱い)

第14条

乙は、本サービスを構築するために取得・蓄積する甲及び利用者のデータ(以下「本データ」といいます。)をもとに、甲及び利用者の個人情報を識別、特定できないように加工、集計した統計情報、属性情報等(以下「統計情報等」といいます。)を作成することができ、以下の目的で当該統計情報等を利用することができます。

  1. 本サービス及び乙の提供する他のサービスの提供・改良改善、顧客満足の向上
  2. 本サービスの効果測定・実績測定
  3. 報告書(マンスリーレポート等)の作成
  4. 甲又は第三者に対する本サービス及び関連サービスの利用のコンサルティング
  1. 乙は、前項の目的のため、本データ及び統計情報等を乙の内部システム又はビジネスインテリジェンスツールに保存し、処理することがあります。
  2. 乙は、甲から本契約の解約又は終了の発効日後30日以内に請求があった場合、本データをエクスポート又はダウンロードできるようにします。
  3. 乙は、本契約の解約又は終了の発効日後30日間の経過後、本データを保持し、提供する義務を負わず、乙のシステム内、その他乙の管理下にあるすべての本データ及びそのコピーを消去又は破棄するものとします。
  4. 乙は、本契約の解約又は終了後においても第1項に定める統計情報等の利用をすることができるものとします。
  5. 乙は、取得・蓄積する情報について、乙が別途定める個人情報保護方針、情報セキュリティ基本方針に則り、適正に取り扱うとともに、法令で規定された個人情報又は個人関連情報が含まれる場合には、その取得・利用、保管、開示請求等への対応などを適正に実施するものとします。

(資料管理)

第15条

甲は、本サービスの利用にあたり、乙から提供された資料(以下「資料等」という。)を利用する場合は、善良なる管理者の注意をもってこれらを取扱います。なお、甲は、乙から提供された資料等を本サービスの実施のために必要な範囲で複製できます。

  1. 甲は、乙から資料等の返還又は破棄を求められたときは、遅滞なく当該資料等(複製物を含む。)を乙に返還し、又は乙の指定する方法で破棄しなければなりません。

(相殺)

第16条

甲又は乙が、相手方から徴収できる金銭債権につき、相手方への支払金がある場合は、弁済期にかかわらずこれを相殺できるものとします。また、この場合において、相殺を行っても甲、又は乙が相手方から徴収できる金銭債権に残額があるときは、相手方はその残額を支払うものとします。

(遅延利息)

第17条

乙は、相手方からの、第10条(申込書)、第11条(支払い)、第12条(違約金等)、第16条(相殺)、第19条(損害賠償)及び第20条(契約の解除)の定めに基づく支払につき、当該支払請求日の翌月末日(以下、「支払約定期間」という。)までに支払がなされない場合、支払約定期間の最終日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年率14.6%の割合で計算した額を遅延利息とし請求することができるものとします。ただし、天災その他やむを得ない事由により支払がなされない場合、当該期間は支払約定期間内に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に算入しないものとします。

  1. 前項の規定により計算した遅延利息の額が1円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、また、この額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てます。

(免責及び補償)

第18条

乙は、甲に対し、本サービスが甲の特定の目的に適合すること、データが正確であること、又は本サービスが甲の期待する機能、性能又は正確性を有することについて、何ら保証するものではありません。

  1. 乙は、情報システム環境や通信状況の変化その他の外部環境の変化により、機能、性能又は正確性が低下する場合があった場合も、乙の故意又は重過失による場合を除き、責任を負いません。
  2. 乙は、甲の本サービスの利用環境(システム環境、ネットワーク環境、セキュリティポリシー及びMicrosoft社の提供するOffice 365上に第三者の提供するアドインがインストールされている場合を含みますがこれに限られません。)について一切の責任を負わず、甲は自らの責任と負担において当該利用環境を構築又は準備するものとします。
  3. 乙は、乙の責によらない本サービスの障害及びこれに起因した本サービスに関するデータの破損、情報流出、業務停滞等の事情により甲に生じた損害について、その責任を負いません。
  4. 乙は、データが消失、破損等しないよう、サーバー運営者に要請するよう努力しますが、乙の故意又は重過失による場合を除き、その消失や破損等に責任を負いません。
  5. 甲のID等の不十分な管理、誤った使用、第三者の使用等による乙が被った損害の責任は甲が負うものとし、これらを含む情報のセキュリティについて、甲は適切に管理する義務を負います。
  6. 乙は、電子上の通信、デジタル証明書に関連して使用される暗号化方法に対して一切の責任を負いません。
  7. 乙は、次の各号に定める事項について、いかなる保証も行いません。
    1. 甲による本サービスの利用が乙に適用のある法令又は業界団体の内部規制に適合すること
    2. 甲が選択したコンピュータ又は他のソフトウェアとの組合せにおいて本サービスが正しく稼動すること
    3. コンピュータウィルスの侵入、不正アクセス、データの改ざん等を完全に防止すること
    4. 甲の指定した者が本サービスの利用者として登録されること、又は甲の指定した者が本サービスを利用者として利用することができること
    5. 乙の合理的管理を超える不測の状況(Microsoft社の提供するOffice 365の仕様変更、機能追加・廃止、不具合、サービス提供の停止等を含みますがこれに限られません)により生じた動作不具合、稼動停止又は一部機能の利用制限
  8. 前項第5号に定める状況が発生した場合、乙は合理的な範囲で情報収集及び対応に努めますが、本サービスの機能、性能又は可用性の維持を保証するものではありません。
  9. 乙は、地震、噴火、洪水等の天災、戦争、暴動、テロ(システムへの攻撃を含みます。)、裁判所の命令又は労働争議等により、やむを得ないときは、甲に事前又は事後に連絡することなく、本サービスの提供を一時的に中止する場合があります。本項に定めるところにより乙の義務の履行が遅延し又は中止された場合、乙は当該義務の履行責任を免れ、その他いかなる責任も負担しないものとします。
  10. 甲は、本サービスの利用に関連して他のユーザー等又はその他第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等については、自己の費用負担と責任において対応及び解決するものとし、乙は一切の責任を負いません。

(損害賠償)

第19条

甲及び乙は、本契約の履行につき、相手方又は第三者に損害を与えるおそれがある場合は、自己の費用をもって必要な予防措置を講じるものとします。

  1. 甲及び乙は、本契約に違反することにより、相手方又は第三者に損害を与えた場合は、当該損害を被った者に生じた通常かつ現実に生じた直接の損害について、その折衝及び損害賠償の責を負うものとします。いずれの場合も、甲及び乙、それぞれに対する損害賠償額は、その損害の原因となった最初の日の前12ヶ月間に甲より乙に支払われた額の合計を超えないものとします。

(契約の解除)

第20条

甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、何等の催告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当該解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

  1. 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
  2. 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所の不渡り処分を受けたとき。
  3. 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響をおよぼす営業上の重要な変更があったとき。
  4. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行、競売の申立て、又は公租公課の滞納による処分等を受けたとき。
  5. 破産、民事再生、又は会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき。
  6. 解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき。
  7. 相手方に対する詐術その他背信行為があったとき。
  8. 相手方が第22条(反社会的勢力の取引排除)の各号に定めるいずれかの表明に違反していることが判明した場合。
  9. 前各号に準じる不信用な事由があったとき。
  1. 甲又は乙が、本契約に違反した場合、相当な期間を定めて催告の上、その期間内に違反が是正されない場合、相手方は本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  2. 甲又は乙は、自己に第1項各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、相手方からの催告がなくとも、相手方に対する一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

(中途解約)

第21条

第9条(契約期間)にかかわらず、甲又は乙は、相手方に対して、3ヶ月前までに書面によって通知し、自己の債務を履行の上で、本契約を中途解約できるものとします。

(反社会的勢力との取引排除)

第22条

甲及び乙は、次の各号の事項を保証するものとします。

  1. 自社、自社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)、その経営を実質的に支配する者又は経営に従事する従業員(以下、総称して「自社又は役員等」という。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、テロリスト、テロ組織もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではなく、また過去5年間において反社会的勢力でなかったこと。
  2. 自社又は役員等が反社会的勢力と社会的に非難される関係を持たないこと。
  3. 自社又は役員等が、反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与する関係を持たないこと。
  4. 反社会的勢力に自社の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
  5. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し次の行為をしないこと。(i) 暴力的な要求行為、(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為、(iii) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、(iv) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
  1. 甲及び乙は、相手方に前項各号についての調査の協力を求めることができるものとし、相手方がこれに応じない場合は、何らの通知催告等を要さず、直ちに相手方と締結しているすべての契約を解除することができるものとします。
  2. 甲及び乙は、自ら又はその役員が第1項各号の一に該当した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
  3. 甲及び乙は、第2項の定めにより相手方との契約を解除した場合において、当該相手方に損害が生じたときも、これを一切賠償する責を負わず、解除当事者に被害が生じた場合は、相手方はこれを賠償する責を負うものとします。

(本規約の変更)

第23条

乙は、次の各号に定める場合に、乙が必要と認めた場合は、本規約を変更することができるものとします。

  1. 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき
  2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  1. 前項の場合、乙は、変更後の本規約の効力発生日の1週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日をサービスサイト又は本サービス上に掲示し、又は甲に電子メール等の電磁的記録方法で通知します。
  2. 前各項に定めるほか、乙は、乙が定めた方法で甲の同意を得ることにより、本規約を変更することができます。甲は変更後の本規約に同意しない場合、本サービスを利用することができません。
  3. 乙は、本規約が変更されたことにより甲が解約する場合であっても、乙に対し利用料金の返金を行いません。

(合意管轄)

第24条

本契約に関わる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(規定外事項)

第25条

本契約に定めのない事項については、信義誠実の原則に則り、甲乙協議のうえ定めるものとします。

個人情報に関する苦情・問合せ窓口

株式会社イトーキ お客様相談センター

電話:0120-164177

URL:https://www.itoki.jp/privacy/

営業時間:9時~17時(土、日、祝日、夏期休業日、年末年始を除く)

※お問合せ内容を、正確に承るため録音させていただいております。

ご理解・ご協力をお願い致します。

施行日 2025年8月1日

改定日 2025年8月20日
2026年2月18日
2026年6月5日

リザーブエニーラベル販売特約

(本特約の適用)

第1条

本特約は、甲がリザーブエニーラベル及びその付属機器(以下「本ラベル」といいます。)の購入を乙に申し込んだ場合に適用されるものとし、Reserve Anyサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成するものとします。

  1. 本特約に定めのない事項については、本規約が適用されるものとします。ただし、本特約と本規約の定めが矛盾抵触する場合には、本特約の定めが優先するものとします。

(本ラベルの売買)

第2条

乙は甲に対し、申込書又は注文書に定める数量の本ラベルを販売するものとし、甲はこれを購入します。

  1. 本ラベルの所有権は、甲が売買代金を完済した時点をもって乙から甲へ移転するものとします。
  2. 本ラベルの購入数量、金額その他の条件は申込書又は注文書において定めるものとします。

(本ラベルの設置等)

第3条

乙は、甲の指定する場所へ本ラベルを設置する作業を実施します。設置費用は、甲の負担とする。

  1. 設置作業の詳細(設置場所、作業日時等)は、甲乙協議のうえ、別途定めるものとします。
  2. 甲は、設置作業に必要な環境の整備(電源の確保、ネットワーク接続環境の提供等)に協力するものとします。
  3. 乙は、設置作業を第三者に委託することができるものとします。
  4. 本契約の終了時に、甲は、乙に対し、本ラベルの撤去を求めることができる。撤去費用は、甲の負担とする。

リザーブエニーラベルサブスクリプションサービス
利用約款

本リザーブエニーラベルサブスクリプションサービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社イトーキ(以下「当社」といいます)が、当社の所有するリザーブエニーラベル及びその付属機器(以下「製品」といいます)を、当社がお客様へ賃貸するサービス(以下「本サービス」といいます)について定めることを目的とするものです。お客様は、本約款に同意の上、本約款に従い、本サービスをご利用、運用いただきます。

第1条(適用)

本約款は、お客様と当社の間の本サービスに関わる一切の関係に適用されるものとします。

第2条(当社の役割)

当社は、お客様の本サービスに関する契約内容に応じて、お客様に対して直接製品を賃貸するものとします。

第3条(本件賃貸借契約)

  1. 本件賃貸借契約については、次項に定めるほか、本約款が適用されるものとします。
  2. 当社は、本件賃貸借契約において、当社がお客様に賃貸する製品の明細、納品日、納品場所、賃料及びその支払方法、製品の保証期間その他の必要事項を定めるものとします。
  3. 当社がお客様から注文書を受領し、お客様に対して承諾の通知を発した時点において、お客様と当社の間で本件賃貸借契約が成立したものとします。
  4. 本約款と本件賃貸借契約における個別の定めとの間で矛盾が生じるときは、特段の定めがない限り、本件賃貸借契約における個別の定めが優先されるものとします。

第4条(賃貸借期間)

本件賃貸借契約に別段の定めのない限り、本件賃貸借契約の賃貸借期間(以下「本件賃貸借期間」といいます)は2年間とします。3年目以降の契約期間については、契約期間満了の3ヵ月前までにお客様から書面による終了あるいは契約期間等の契約内容変更の意思表示がない限り、従前と同様の内容で1年間延長され、以後も同様とします。

第5条(再委託)

当社は、本サービスに関連する業務の一部を、本サービス等を遂行するうえで必要な範囲において再委託できるものとします。

第6条(所有権)

  1. 製品の所有権は当社に帰属しており、お客様が本約款に同意すること及び本件賃貸借契約が成立することによって何ら影響を及ぼすものではありません。
  2. 当社は、製品に当社が所有者である旨の表示を付することができるものとします。

第7条(納品及び契約不適合)

  1. 当社は、本件賃貸借契約において定めた納品日及び納品場所において製品を納品します。なお、製品の納品日を、本件賃貸借期間の開始日とします。なお、製品の設置費用は、お客様の負担とします。
  2. 製品の納品後、お客様には速やかに納品された製品の検査をしていただきます。注文内容との相違又は不具合による製品の契約不適合(以下「不適合」といいます)が発見された場合、本件賃貸借期間開始日から、5営業日以内に当社へ通知いただきます。なお、お客様より上記期間内に通知がなされなかった場合、不適合のない製品が納品されたものとみなします。
  3. 当社は、お客様より前項に基づく通知を受けた場合、製品の検査を行い、検査にて不適合が確認された場合は、必要な修理又は同一の製品への交換を行い再納品するものとします。お客様は、当社に対し当該再納品以外に不適合に基づく請求を行うことはできないものとします。なお、この場合における本件賃貸借期間開始日は、再納品の日とします。

第8条(賃料)

  1. 製品の賃料及び支払条件は本件賃貸借契約に定めるとおりとします。
  2. お客様は、本件賃貸借契約に従い、当社へ賃料をお支払いいただきます(ただし、振込手数料はお客様負担とします)。
  3. 賃料は年単位でのお支払いとなり、日割り計算は行いません。そのため、終了事由にかかわらず、また本件賃貸借期間終了日がいずれの日であっても、本件賃貸借期間終了日の属する月の月末まで1ヶ月分の賃料が発生するものとします。
  4. 前項の規定にかかわらず、本件賃貸借期間開始日が月の途中で開始する場合、本件賃貸借期間開始日の属する月の月末までの賃料は無料であり、本件賃貸借期間開始日の翌月1日から賃料が発生します。

第9条(保証金)

  1. 当社は、お客様に対し、保証金の差入を求めることがあります。
  2. お客様が債務の一部又は全部の履行を怠ったとき、当社は、お客様への通知なく当然に保証金を本件賃貸借契約におけるお客様の当社に対する債務の弁済に充てることができるものとします。ただし、お客様から債務の弁済に充てるよう請求することはできないものとします。
  3. 本件賃貸借契約が終了し、第12条の規定に従って製品を返却するとき、当社は、保証金の残額をお客様に返金するものとします。

第10条(製品の管理等)

お客様は、当社から賃借した製品を善良なる管理者の注意をもって使用し管理していただくものとします。

第11条(保証期間内の不具合対応)

  1. お客様は、製品の保証期間中において、製品に通常の用法どおり使用できなくなる不具合(以下「不具合」といいます)が起きた場合、直ちに当社へ通知していただくものとし、当社はお客様と協議の上、不具合の生じた製品の修理又は同一製品への交換を行うものとします。
  2. 不具合が、お客様の使用期間に応じた通常の使用により発生したものであると当社が判断した場合及び当社の責めによる場合を除いて、製品の修理又は交換に要する費用はお客様負担となります。なお、お客様は当社に対し、当該修理又は交換以外に不具合に基づく請求を行うことはできないものとします。
  3. 本条に規定する不具合対応は、製品の保証期間中に通知いただいた場合に限ります。

第12条(本件賃貸借期間の終了)

  1. お客様が第4条第2文の規定に基づき本件賃貸借契約を終了させる意思表示をした場合、又は第13条の規定に基づき本件賃貸借契約を中途解約する場合、本件賃貸借契約を終了させる場合、本件賃貸借期間終了日までに、当社による引き取りを終えていただくものとします。
  2. お客様都合による返却作業の遅れなどから、お客様による製品の返却が本件賃貸借期間終了日の翌日以降となった場合は、1ヶ月単位で賃料が追加で発生します。

第13条(個別賃貸借契約の中途解約)

お客様は、個別賃貸借契約が有効に存続している間であっても、3ヶ月前までに当社へ通知することにより、個別賃貸借契約を中途解約することができます。

第14条(違約金)

  1. 本件賃貸借契約の終了事由にかかわらず、本件賃貸借契約の終了日が個別賃貸契約期間の途中であった場合、お客様には、違約金をお支払いいただくものとします。
  2. 違約金の金額は、個別賃貸契約期間賃料の未払金額とします。
  3. お客様による違約金のお支払いは、当社が別途損害賠償を請求することを妨げるものではありません。
  4. 前払された賃料があるときは、乙は甲に返金することを要しないものとします。

第15条(契約終了時の製品の引き取り)

お客様は、本件賃貸借契約終了時に以下のとおりご対応いただくものとします。

  1. 本件賃貸借契約終了予定日までに、製品の納品場所にて、当社に製品をお引渡しいただくものとします。
  2. 当社による製品の撤去、引取り及び運搬等に要する費用はお客様の負担となります。

第16条(お客様企業名の掲載)

当社は、本サービスのご利用実績として、当社のホームページにお客様の名称及びロゴを使用、掲載することがございます。ただし、事前に使用不可である旨お申し出いただいた場合は使用又は掲載することはいたしません。また、使用、掲載を終了したい旨のお申し出があった場合、実務上可能な限り速やかに対処いたします。

第17条(不可抗力、滅失、盗難又は毀損)

  1. 製品が天災地変その他不可抗力により滅失又は使用不能になった場合、お客様は当社へ速やかに通知するものとします。
  2. 製品が不可抗力によらず滅失、盗難又は毀損された場合、お客様は当社へ直ちに通知するものとし、当社は、その損害について賠償を請求できるものとします。
  3. 当社の責めによるべき事由によるものを除き、理由の如何を問わず製品が所在不明又は使用不能となった場合は、お客様に製品の購入代金をお支払いいただくものとします。

第18条(禁止事項)

  1. お客様は、当社の書面又は電磁的方法による事前の承諾なく、以下の行為をしてはならないものとします。
    1. 製品に新たに装置、部品又は付属品等を付着させること、及び既に付着しているものを取り外すこと
    2. 製品の改造、又は性能若しくは機能を変更すること
    3. 製品を本来の用途以外に使用すること
    4. 製品に表示された所有者の表示や標識を当社の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
    5. 当社による設置を要した製品、又は設置場所の変更を不可としている製品について、設置場所を変更すること
  2. 前項各号において、当社による確認や移設作業が別途発生した場合、一切の費用はお客様の負担とさせていただきます。

第19条(損害賠償)

お客様が、本サービスの利用若しくは提供に関し、又はお客様と当社の間で締結又は成立している、本件賃貸借契約を含む本サービスに関するすべての契約(以下、総称して「本件賃貸借契約等」といいます)に違反し、当社又は第三者に損害を与えた場合、これを賠償(合理的な弁護士費用を含む)する責任を負うものとします。

第20条(当社の責任範囲)

当社は、お客様に対し、本サービスの利用又は提供に関してお客様に生じた損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、いかなる責任も負いません。

第21条(秘密保持)

お客様及び当社は、本サービスの利用又は提供にあたり、相手方から開示された情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報を含み、以下「秘密情報」といいます)について以下のとおり定めます。

  1. 情報受領者は、本サービスに必要な範囲を超えて秘密情報の使用及び複製を行ってはいけません。
  2. 情報開示者の事前の承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはいけません。ただし、法律上の要請に基づき裁判所等の公的機関に秘密情報の開示を求められた場合は除き、この場合は事前又は事後に速やかに相手方に通知するものとします。
  3. 情報開示者は、情報受領者に秘密情報管理体制の実施状況につき報告を求めることができ、情報受領者は速やかに報告するものとします。
  4. 秘密情報の漏洩等による事故が発生した場合、速やかに情報開示者へ通知し、必要な対応をとるものとします。
  5. 本件賃貸借契約等が終了した場合、開示された秘密情報は破棄するものとします。ただし、注文書は当社所定の期間保管するものとします。

第22条(届出)

お客様に、商号、住所若しくは所在地、代表者、連絡先、本件賃貸借契約等に関する担当者の変更、又は株主構成の変動その他の実質的な経営主体の変更が生じた場合は、速やかに当社へ届け出るものとします。

第23条(遅延損害金)

お客様が、賃料その他本件賃貸借契約等に基づく金銭の支払いを怠ったとき、当社は、支払期日の翌日からその完済に至るまで、お客様が支払うべき金額に年14.6%を乗じた遅延損害金を別途請求できるものとします。

第24条(契約解除・期限の利益の喪失)

  1. 当社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、催告を要さずに、本件賃貸借契約等の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は、当社に対して負担する一切の債務(本件賃貸借契約が有期契約である場合は、予定総賃料を含みます)について、期限の利益を喪失し、債務の全額を直ちに弁済しなければなりません。
    1. 第三者から差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
    2. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、又はこれらの申立を受けたとき
    3. 解散のための手続を開始したとき
    4. 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分もしくは取引停止処分をうけたとき
    5. 15日以上連絡が取れない等、所在が不明となったとき
    6. 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
    7. 次条の規定に違反したとき
  2. 当社は、お客様が以下のいずれかに該当し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本件賃貸借契約等の全部又は一部を解除することができます。
    1. 本件賃貸借契約等に基づく当社に対する金銭債務の支払いを怠ったとき
    2. 製品について必要な維持及び管理を行わなかったとき、又は法令その他で定められる使用方法に違反したとき
    3. その他本件賃貸借契約等に違反したとき

第25条(権利義務の譲渡禁止)

  1. お客様は、当社の書面による合意なくして、本件賃貸借契約等上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならないものとします。
  2. お客様は、当社らの事前の書面による承諾なく、製品を第三者に転貸又は譲渡することはできないものとします。

第26条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、自己が以下のいずれにも該当しないこと、及び、今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証します。当社は、お客様が以下のいずれかに該当する、又は該当していたことが判明したときは、何らの催告を要せずに即時に本件賃貸借契約等の全部又は一部を解除することができるものとします。
    1. 反社会的勢力であること又はあったこと
    2. 役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。以下同じ)又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又はあったこと
    3. 自ら又はその役員等もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行っていること
    4. 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)又は本件賃貸借契約等の履行のために再委託する第三者(委託契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下同じ)が前各号のいずれかに該当すること
  2. 当社は、本件賃貸借契約等の履行に関連して、お客様が以下のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず即時に本件賃貸借契約等の全部又は一部を解除することができるものとします。
    1. 暴力的な要求行為を行うこと
    2. 不当要求行為を行うこと
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様又は当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為を行うこと
    5. 法令又は公序良俗に反する不法、不正、不当又は不適切な取引行為を行うこと
    6. その他前各号に準ずる行為を行うこと
    7. 反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行わせること
    8. 親会社、子会社、又は本件賃貸借契約等の履行のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当する行為を行うこと
  3. 当社は、本条第1項又は第2項に定める行為により損害を被った場合、お客様に対し、自己に生じたすべての損害(合理的な弁護士費用を含む)の賠償を請求することができるものとします。
  4. 本条にいう反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他名称の如何を問わず、暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追及する集団又は個人をいいます。

第27条(本約款への合意)

お客様は、本件賃貸借契約の成立をもって、当社が提示している最新の本約款に合意したものとみなします。

第28条(本約款の変更)

当社は、お客様の承諾を得ることなく本約款の内容を変更することができます。なお、この場合、当社は、当該変更に関する効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、当社のホームページに掲載する方法又は本件賃貸借契約に規定の連絡先へ通知することなど適宜の方法により、お客様に対して周知するものとします。

第29条(裁判管轄)

お客様及び当社は、本約款の定めに関し、紛争が生じたときは、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(協議解決)

本約款に定めのない事項又は本約款の解釈について疑義が生じたときは、お客様及び当社が誠意をもって協議の上解決するものとします。