(目的及び適用)
第1条
本規約は、本サービス等の利用に関する乙又はリセラーと甲との間の権利義務関係の設定を目的とし、乙又はリセラーと甲との間の本サービス等の利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 甲がリセラーとの間で本契約を締結する場合、本規約の「乙」の記載は「リセラー」と適宜読み替えた上で本規約が適用されます。
- リセラーは、乙の使者又は代理人としてではなく本人として、リセラー名義で甲との間で本契約を締結するものとします。
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社イトーキ(以下「乙」といいます。)が直接又はリセラー(本規約第2条で定義します。)を介して提供する、会議室予約サービス「Reserve Any」(本サービス(本規約第2条で定義します。))の利用条件並びにリザーブエニーラベル及びその付属機器(本製品(本規約第2条で定義します。))の販売又はレンタル条件等を定めるものです。お客様(以下「甲」といいます。なお、甲には、リセラーを含みます。)は、本規約の全てに同意した場合のみ、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で、乙の定める方法に従い、本サービス等(本規約第2条で定義します。)を利用することができるものとします。
本規約は、本サービス等の利用に関する乙又はリセラーと甲との間の権利義務関係の設定を目的とし、乙又はリセラーと甲との間の本サービス等の利用に関わる一切の関係に適用されます。
本規約では、次の各用語は、次の意味を有します。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 「本サービス」 | 乙又はリセラーが、本契約に基づき、甲に対し提供する、「Reserve Any」と題する会議室予約の効率化を目的としたサービス |
| 「リザーブエニーラベル」 | 予約情報を表示する乙製のデバイス |
| 「本製品」 | リザーブエニーラベル及びその付属機器 |
| 「本サービス等」 | 本サービス及び本製品 |
| 「本契約」 | 本規約の規定に基づき、乙又はリセラーと甲との間で成立する本サービスの使用許諾契約 |
| 「本製品売買契約」 | 本規約の規定に基づき、乙又はリセラーと甲との間で成立する本製品の売買契約 |
| 「本製品レンタル契約」 | 本規約の規定に基づき、乙(当社)又はリセラーと甲(お客様)との間で成立する本製品の賃貸借契約 |
| 「本サービス等の販売」 | 本契約に基づき甲に対し本サービスの使用許諾を行うこと、及び、本製品売買契約に基づき甲に対し本製品を販売すること、又は、本製品レンタル契約に基づき甲に対し本製品をレンタルすること |
| 「本サービスの利用」 | 甲が本契約に基づき本サービスを利用すること |
| 「本サービス等の利用」又は「本サービス等を利用」 | 甲が本契約に基づき本サービスを利用すること、及び、甲が本製品売買契約又は本製品レンタル契約に基づき本製品を利用すること |
| 「本サービス等の非独占的販売権」 | 非独占的に、甲に対し本サービスの使用許諾を行うこと、及び、本サービスの使用許諾に伴い甲に対し本製品を販売すること又はレンタルすることを内容とする権利 |
| 「リセラー」 | 乙とリセラー契約を締結し、乙から本サービス等の非独占的販売権を付与された者 |
| 「反社会的勢力」 | 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、テロリスト、テロ組織もしくはこれらに準ずる者又はその構成員 |
| 「オフィスユーザー」 | 甲において、Microsoft社の提供するOffice365の利用又は/及びGoogle社の提供するGoogle Workspaceを利用可能な甲の役員、従業員(アルバイト、パートタイマー、派遣社員等を含みます。)その他構成員 |
本サービス等の利用を希望する会社又はその他の法人(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、乙の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を乙の定める申込書その他の乙所定の書式(以下「申込書」といいます。)を乙に提供することその他の乙所定の方法により、乙に対し、本サービス等の利用を申し込むことができます。
本サービスは、本契約に基づいて、甲に対し提供されます。
乙は、本サービス等の提供にあたり、必要に応じて、第三者(以下「再委託先」といいます。)に業務を再委託することができるものとします。
甲の義務は、次の各号のとおりとします。
乙の義務は、次の各号のとおりとします。
甲は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。ただし、あらかじめ乙の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。
甲は、その本店又は支店所在地、商号、代表者、その他本契約に重大な影響を及ぼす事項に変更があった場合は、直ちにその旨を書面により相手方に届け出るものとします。
通常版の契約期間は、以下のとおりとし、各契約期間満了の3か月前までに甲から書面による終了あるいは契約期間等の契約内容変更の意思表示がない限り、従前同様の内容で1年間延長され、以降も同様とします。
申込書には、以下の各号に記載する事項を定めるものとします。注意的に記載すると、申込書に、注文書その他甲乙協議の上で定めた書面(以下総称して「注文書等」といいます。)の定めに従う旨を記載した事項は、注文書等の定めに従うものとし、この場合の注文書等は申込書に含まれるものとします。
通常版の支払条件は以下のとおりとします。
甲が第11条第3項第1号に定める乙への連絡を怠り、申込書に定められた利用者数や利用の上限を超えた無断での利用が確認された場合、乙は、甲へその旨を通知し、超過利用分の料金を請求するものとします。なお、超過利用分の料金は、申込書に定められた価格の1.5ヵ月分で換算した料金とします。
甲及び乙は、本契約により知り得た開示者の営業上及び技術上の情報のうち開示者が秘密である旨明示した情報(以下「秘密情報」という。)は、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後2年間は厳重に保持し、本契約の目的以外に使用してはならず、また、第三者に開示漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に定める情報等にはこれを適用しません。
乙は、本サービスを構築するために取得・蓄積する甲及びオフィスユーザーのデータ(以下「本データ」といいます。)をもとに、甲及びオフィスユーザーの個人情報を識別、特定できないように加工、集計した統計情報、属性情報等(以下「統計情報等」といいます。)を作成することができ、以下の目的で当該統計情報等を利用することができます。
甲は、本サービス等の利用にあたり、乙から提供された資料(以下「資料等」という。)を利用する場合は、善良なる管理者の注意をもってこれらを取扱います。なお、甲は、乙から提供された資料等を本サービス等の実施のために必要な範囲で複製できます。
甲又は乙が、相手方から徴収できる金銭債権につき、相手方への支払金がある場合は、弁済期にかかわらずこれを相殺できるものとします。また、この場合において、相殺を行っても甲、又は乙が相手方から徴収できる金銭債権に残額があるときは、相手方はその残額を支払うものとします。
乙は、相手方からの、第11条(申込書)、第12条(支払い)、第13条(違約金等)、第17条(相殺)、第20条(損害賠償)及び第21条(契約の解除)の定めに基づく支払につき、当該支払請求日の翌月末日(以下、「支払約定期間」という。)までに支払がなされない場合、支払約定期間の最終日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年率14.6%の割合で計算した額を遅延損害金とし請求することができるものとします。ただし、天災その他やむを得ない事由により支払がなされない場合、当該期間は支払約定期間内に算入せず、又は遅延損害金を支払う日数に算入しないものとします。
乙は、甲に対し、本サービス等が甲の特定の目的に適合すること、データが正確であること、又は本サービス等が甲の期待する機能、性能又は正確性を有することについて、何ら保証するものではありません。
甲及び乙は、本契約の履行につき、相手方又は第三者に損害を与えるおそれがある場合は、自己の費用をもって必要な予防措置を講じるものとします。
甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、何等の催告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当該解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第10条(契約期間)にかかわらず、甲又は乙は、相手方に対して、3ヶ月前までに書面によって通知し、自己の債務を履行の上で、本契約を中途解約できるものとします。
甲及び乙は、次の各号の事項を保証するものとします。
乙は、次の各号に定める場合に、乙が必要と認めた場合は、本規約を変更することができるものとします。
本契約に関わる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
乙、リセラー及び甲は、リセラーが甲に対して本サービス等の販売を継続することが困難となる事情が生じた場合、リセラー及び甲間の本契約の乙への引継ぎ等について協議するものとする。
個人情報に関する苦情・問合せ窓口
株式会社イトーキ お客様相談センター
電話:0120-164177
URL:https://www.itoki.jp/privacy/
営業時間:9時~17時(土、日、祝日、夏期休業日、年末年始を除く)
※お問合せ内容を、正確に承るため録音させていただいております。
ご理解・ご協力をお願い致します。
施行日 2025年8月1日
改定日 2025年8月20日
2026年2月18日
2026年6月5日
2026年10月8日
別紙1
リザーブエニーラベル販売特約(以下「本特約」といいます。)は、甲がリザーブエニーラベル及びその付属機器(本製品)の購入を乙又はリセラーに申し込んだ場合に適用されるものとし、Reserve Anyサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成するものとします。
乙は甲に対し、申込書又は注文書等に定める数量の本製品を販売するものとし、甲はこれを購入します。
乙は、甲の指定する場所へ本製品を設置する作業を実施します。設置費用は、甲の負担とする。
甲は、申込書に定める売買代金を、乙の指定する方法により支払うものとします。
乙は別途甲が指定する納入場所へ本製品を納入します。
本製品の引渡し前に生じた滅失、損傷その他の損害は乙の負担とし、引渡し後に生じた滅失、損傷その他の損害は甲の負担とします。
検収時に直ちに発見する事が困難な、乙の責に基づく事由による契約不適合が発見された場合の対応は、取扱説明書の記載に準ずるものとします。
乙は、本製品に関して以下の保守サポートサービスを甲に提供します。
別紙2
本リザーブエニーラベルサブスクリプションサービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社イトーキ(以下「当社」といいます)が所有するリザーブエニーラベル及びその付属機器(本製品)を、当社又はリセラーがお客様へ賃貸するサービス(以下「本レンタルサービス」といいます)について定めることを目的とするものです。お客様は、本約款に同意の上、本約款に従い、本レンタルサービスをご利用、運用いただきます。
当社は、お客様の本レンタルサービスに関する契約内容に応じて、お客様に対して直接本製品を賃貸するものとします。
本製品レンタル契約に別段の定めのない限り、本製品レンタル契約の賃貸借期間(以下「本件賃貸借期間」といいます)は2年間とします。3年目以降の契約期間については、契約期間満了の3ヵ月前までにお客様から書面による終了あるいは契約期間等の契約内容変更の意思表示がない限り、従前と同様の内容で1年間延長され、以後も同様とします。
当社は、本レンタルサービスに関連する業務の一部を、本レンタルサービス等を遂行するうえで必要な範囲において再委託できるものとします。
お客様は、当社から賃借した本製品を善良なる管理者の注意をもって使用し管理していただくものとします。
お客様は、本製品レンタル契約が有効に存続している間であっても、3ヶ月前までに当社へ通知することにより、本製品レンタル契約を中途解約することができます。
お客様は、本製品レンタル契約終了時に以下のとおりご対応いただくものとします。
当社は、本レンタルサービスのご利用実績として、当社のホームページにお客様の名称及びロゴを使用、掲載することがございます。ただし、事前に使用不可である旨お申し出いただいた場合は使用又は掲載することはいたしません。また、使用、掲載を終了したい旨のお申し出があった場合、実務上可能な限り速やかに対処いたします。
お客様が、本レンタルサービスの利用若しくは提供に関し、又はお客様と当社の間で締結又は成立している、本製品レンタル契約を含む本レンタルサービスに関するすべての契約(以下、総称して「本製品レンタル契約等」といいます)に違反し、当社又は第三者に損害を与えた場合、これを賠償(合理的な弁護士費用を含む)する責任を負うものとします。
当社は、お客様に対し、本レンタルサービスの利用又は提供に関してお客様に生じた損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、いかなる責任も負いません。
お客様及び当社は、本レンタルサービスの利用又は提供にあたり、相手方から開示された情報(「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に定める「個人情報」に該当する情報を含み、以下「秘密情報」といいます)について以下のとおり定めます。
お客様に、商号、住所若しくは所在地、代表者、連絡先、本製品レンタル契約等に関する担当者の変更、又は株主構成の変動その他の実質的な経営主体の変更が生じた場合は、速やかに当社へ届け出るものとします。
お客様が、賃料その他本製品レンタル契約等に基づく金銭の支払いを怠ったとき、当社は、支払期日の翌日からその完済に至るまで、お客様が支払うべき金額に年14.6%を乗じた遅延損害金を別途請求できるものとします。
お客様は、本製品レンタル契約の成立をもって、当社が提示している最新の本約款に合意したものとみなします。
当社は、お客様の承諾を得ることなく本約款の内容を変更することができます。なお、この場合、当社は、当該変更に関する効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、当社のホームページに掲載する方法又は本製品レンタル契約に規定の連絡先へ通知することなど適宜の方法により、お客様に対して周知するものとします。
お客様及び当社は、本約款の定めに関し、紛争が生じたときは、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈について疑義が生じたときは、お客様及び当社が誠意をもって協議の上解決するものとします。